2025/06/13
宅配代行サービス「ウーバーイーツ」の配達員が、働く上で必要なアカウントを運営会社「ウーバーイーツジャパン」(東京)から一方的に停止されたなどとして同社に損害賠償を求めて東京地裁に提訴した後、同社が解決金を支払う形で4月に和解していたことが判明した。運営会社によるアカウント停止を巡っては、「一方的に停止された」とする配達員が続出しており、ウーバー側が非を認めて金銭の支払いに応じるのは異例だ。他の配達員のケースへの影響も必須といえる。
関係者によると、ウーバーイーツジャパンは、配達員に稼働するためにアカウントを付与し、アプリで管理している。配達員の健全な労働を担保する狙いとみられ、指針で定めた不適切な行為などが確認された場合、アカウントは停止される仕組みとなっている。ただ、配達員側に全く落ち度がないとみられるケースでも、ウーバー側が一方的にアカウントを停止したとされ、配達員にとっては死活問題となっていた。
今回の和解したケースでは、配達員として稼働していた都内の男性は2022年、心当たりがないのに、ウーバー側から一方的に通知されてアカウント停止に至った。男性はその後、ウーバー側にアカウント復旧を求めても応じてもらえなかったため、代理人弁護士を通じて対応を要請したところ、ウーバー側は、アカウント停止はシステムの誤検知が理由だったとして、アカウントを復活させた。
だが、男性がアカウント停止期間の数か月の間に働いていれば得られたはずの逸失利益の支払いにウーバーが応じなかったため、男性は損害賠償を求めて東京地裁に提訴した。ウーバー側はしばらく争っていたが、一転して今年3月に和解案に応じる姿勢となり、解決金を支払う内容の和解が4月に成立したという。
立場の弱い配達員の主張について、ウーバー側が責任を認めて解決金を支払った意義は小さくないだろう。ただ、アカウント停止が不当だと主張する配達員は他にも多くおり、ウーバーは引き続き、今回の和解案件以外についても、誠実な対応を尽くすべきだろう。
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