政治•経済 社会•事件 男児共同参画という名の下に(その1) 国の事業として有無を言わさず全国展開
男児共同参画という名の下に(その1) 国の事業として有無を言わさず全国展開
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2025/06/18

 男女共同参画基本法というのを聞いたことがあるだろうか。47ある都道府県すべてに男女共同参画センターや女性プラザなど設置されている。20ある政令指定都市にも必ず設置されている。県庁や市役所の中ではなく国の機関として役場外に独自に設置されている。子供家庭支援センターが同居していることも多い。設置の目的はどこも一様であり、「男女が社会の対等なパートナーとしてあらゆる分野の活動に参画し、政治的、経済的、社会的及び文化的利益を共に享受でき、責任も担う「男女共同参画社会」の形成促進を図る」とされている。同じ法で縛られて開設したのだから一様で当然である。青森や山梨や茨城で男女共同センターの前を通りかかったことがあるのだが広い空間にポスターやパンフが並んでいるだけで職員以外はほとんど人を見かけなかった。いるとしたら仕事をさぼって涼むサラリーマンくらいであろうか。一見、余って使途のない空間をみっともないので展示で埋めている場所に見える。実はこれが男女共同参画基本法によって設置を定められているれっきとした行政機関なのである。法が施行された1999年から約24年間、決して国民の身近にあるとは思えないこの施設はひっそりと継続されてきたことになる。男女共同参画センターはあくまでも国の機関であって地方自治体の設置ではない。つまり、断れない。国は地方分権を進めるとは言うものの打出の小槌は決して手放すことはない。

地方自治体と国は主従関係にはないとはいえ、地方交付金や国庫支出金、国によるインフラ整備等で上下関係がないとは決して言えない。2000年に施行された地方分権一括法で権限移譲が明確化されてはいるものの地方自治体は国の許可なしに起債できないなどの制限に縛られており国と地方自治体が対等な関係とはいえない。自治事務が国から地方自治体に移譲されてもなお国政に対して地方行政が関与するケースは沖縄県の米軍の普天間移設の承認の取り消しなどの場合を除いて極めて限定的だと言える。(参議院議員政策担当秘書 紅 良作)

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