2025/04/21
仕事と育児・介護の両立支援を強化する改正育児・介護休業法が、今年4月に施行された。男性の育児休業の取得率が女性に比べて依然として低く、男女ともに介護休業の取得が進まない現状を改善するのが狙い。国は改正法施行によって、企業による仕事と育児・介護の両立支援を男女ともに強化させていきたい考えだ。
国の統計によると、2023年度の育休取得率は、女性が84・1%なのに対して男性は30・1%で、いまだに男女に大きな開きが出ている。介護休業も、取得率は1割未満で、介護を理由に離職する人は年間10万人以上にも上るという深刻な事態だ。
多くの社員が直面する育児や介護の問題を放置するわけにはいかず、仕事との両立支援の拡充は近年、喫緊の課題だった。
■子の看護休暇など見直し
4月に改正同法が施行されたことで、男性の育休取得率の公表を義務づける対象企業は従業員1000人超から300人超まで拡大。子どもの看護休暇は、取得範囲が「小学入学前」から「小学3年」までに広がったほか、改正法前は取得理由が病気時などに限られていたが、改正により、感染症に伴う学級閉鎖、卒園式や入園式、入学式が追加された。
改正法は、介護分野でも支援策を強化した。介護の問題に直面しがちな40歳前後の社員に介護休業制度を周知することを義務付けるなどし、制度の活用促進につなげる狙いがある。
■中小企業の支援を
こうした法改正を背景に、大手企業を中心に育児・介護を巡る福利厚生を充実化させる動きが広がってきた。育児休暇の対象を、子どもだけではなく孫にも広げ、「孫育児」でも休みを取ってもらう企業が相次ぐなど、働きやすい環境整備も進んでいるようだ。
ただ、人手不足に悩む中小企業の間では、休業を取った社員の代替要員もいないなど、育児休業や介護休業を取らせる余裕もないといった問題は引き続き残っている。
国は改正法施行に加え、中小企業に対する助成金制度を拡充させるなど、さらなる対策強化を検討する必要がある。
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