政治•経済 社会•事件 アマゾンの配達員に「労災」 業務委託も「労働者」と判断
アマゾンの配達員に「労災」 業務委託も「労働者」と判断
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2025/03/24

 ネット通販大手「アマゾンジャパン」の商品配達業務中に負傷した個人事業主の男性(49)が、宮崎労働基準監督署から労災認定を受けていたことがわかった。男性は、アマゾンの配送を担う運送会社と業務委託契約を結んでいたが、同社の指示を受けて働いていた配達の実態から、同社の指揮系統にある「労働者」に当たると判断された。労基署による認定は2月28日。

労災は2例目

 アマゾンの配達員らから労働問題について相談を受けている「アマゾン労働者弁護団」19日、宮崎県と東京都内の2か所で記者会見を開き、明らかにした。

会社と雇用関係のない個人事業主は、原則で労災の対象外となっている。同弁護団によると、アマゾン配達員を巡り、労災が認められるのは2023年9月の横須賀労基署のケースに続き2例目。配達員の労働環境や待遇面の改善に期待がかかる。

 弁護団などによると、男性は2024年3月、宮崎県の集合住宅で配達中、階段で転倒して左上半身を強打。肋骨を折るなど全治約5か月の重傷を負い、約半年にわたり休業した。

 男性はアマゾンが配布していたアプリを使って仕事に従事し、配送会社から勤務日時を指定されるなどしていたことから、運送会社の指揮監督を受けて配送業務にあたっていた実態を踏まえ、「労働基準法上の労働者に該当し、労災が認められるべき」として労災を申請。宮崎労基署が労働者にあたると判断し、負傷後の同年3月から6月まで102日分の休業補償について認めたという。

 会見にオンラインで参加した男性は「同じような境遇の配達員の労働環境の改善につながればいいなどと話した。

▼相談は50件

 同弁護団は、横須賀労基署に続いて宮崎労基署でもアマゾン配達員の労災が認められたことについて、「普遍的な判断がなされた」 などと歓迎している。一方で、同弁護団にはアマゾン配達員から50件ほどの相談が寄せられているといい、労災認定が「2件」が少ないのも明らかで、全国の労働局が統一的な判断をしているかは不透明で、今後の動向が注目される。

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