連載•小説 江戸の出版物を規制する法律は、あの名奉行が作った
江戸の出版物を規制する法律は、あの名奉行が作った
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2025/02/25

 蔦重の時代から半世紀ほどさかのぼった8代将軍吉宗の時代、1722(享保7)年に出された出版条例は、幕末まで続く出版統制の規準となった贅沢がはびこると世が乱れる、という発想の下、出版物もその一つとされ取締りの対象となった

 

しかし、「出版物は他の物品とは違う」と気付いて、それまでの出版取締令をいったん整理し、再構成したのが当時の江戸町奉行・大岡越前守だった今もその名が残る名奉行は、行政官僚としての手腕も高く評価されている

 

その内容は、

(幕府に都合の悪い)異説を唱える出版物を出すな
好色本は出すな
先祖・家系について書いてはいけない
必ず巻末に出版社・著者の名前を入れよ
徳川家・幕府に関することを書いてはならない

 

…の5カ条。さらに、世の中で起きた事件(心中事件など)についての出版の規制を改め強化し、翌1723(享保8)年には心中事件の脚本化・上演が禁じられた(『曽根崎心中』など事件ものを執拗に出し続けた近松門左衛門が標的だった)。

 

この条例を出す前に、大岡越前は書物問屋仲間」の結成を促した

 

以前から重板(パクり)、類板(同じ内容だが若干手を加え出版物を抑えるため仲間内で集まる組織はあった。幕府は1716(享保元)年にそれを公認し、重版・類板を正式に禁じると同時に行事(問屋仲間の世話役)に命じてこの条例を守るよう徹底させた

 

京都に続き大阪、江戸の出版界でもこの問屋仲間形成されるのだが1750(寛延3)年、上方の問屋仲間と、一段低く見られていた江戸のそれとの間で抗争が起こる。(つづく)

 

主な参考文献:今田祥三『江戸の本屋さん』平凡社

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