政治•経済

政治•経済

働く高齢者の労災が過去最多 死者299人 2024年
働く高齢者の労災が過去最多 死者299人 2024年

 昨年1年間で労働災害による60歳以上の死傷者が、4万654人(うち死者299人)で過去最多に上ったことが厚生労働省のまとめで明らかになった。死傷者数の過去最多の更新は9年連続で、前年と比較して952人増えた。働くシニアは筋力や体力、視力など身体能力の衰えから転倒といった事故に遭いやすいため、職場で事故防止に向けた取り組みが重要となる。 ■労働安全衛生法改正で対策強化 5月には労働安全衛生法が改正され、働く高齢者が増えている現状を踏まえ、段差の解消やスロープの設置など高齢者の特性に応じた職場環境の整備が企業の努力義務となった。改正法の施行は来年4月で、企業による具体的な取り組みが進み、死傷者数の抑制につながることが期待されている。  厚労省によると、労災によって4日以上休業するなどした全体の死傷者数は昨年、前年比347人増の13万5718人(うち死者746人)だった。死者数は過去最少にまで減ったものの、死傷者数でみると増加は4年連続となっており、労災が相次ぐ実態が浮き彫りとなっている。  中でも目立つのが、 60歳以上の高齢者の労災で、全体の3割を占めた。特に「墜落・転落」「転倒による骨折等」は、発生率が高齢になっていくにつれて高かった。  ■全国安全週間 厚生労働省や各地の労働局などは、労災防止に向け、7月1~7日を全国安全週間、6月を準備月間と位置づけている。期間中は事業者に対し、職場での安全パトロールによる総点検や緊急時に必要な訓練の実施などを徹底してもらうことを集中的に呼びかけている。 今国会で労働安全衛生法が成立し、シニアの労災防止に向けた対策強化が図られる意義は小さくない。ただ、施行は来年4月でまだ1年近く先だ。努力義務となることを見据え、各企業による自主的な早期の対策推進や意識改革が求められる。

わかもと製薬 病院長に違反送迎接待 10年超 コンプラ崩壊 隠蔽体質続く
わかもと製薬 病院長に違反送迎接待 10年超 コンプラ崩壊 隠蔽体質続く

 製薬企業と医師の癒着がここまで酷いとは驚きだ。「強力わかもと」で知られる東証スタンダード上場の「わかもと製薬」(東京)が近畿地方の有力な取引先病院の院長に社有車で送迎する労務提供を10年以上にわたり続けていたことが明らかになった。スクープした読売新聞報道によると、わかもと製薬では「送迎接待」が常態化し、昨年12月には業界団体「医療用医薬品製造販売業公正取引協議会」から公正競争規約違反で指導を受け、「医療用医薬品の取引を不当に誘引する手段として行われた」と認定されたという。 ▼国公立病院なら贈収賄事件にも発展しうる 公正取引協議会は自主規制団体だが、消費者庁と公正取引委員会の認定を受けて競争規約を運用し、製薬企業の監視・指導などにあたっている。「規約違反」というとわかりにくいかもしれないが、要するに今回の問題では、わかもと製薬が院長に送迎接待を重ねることで、見返りに自社の薬を使ってもらう狙いがあったとみられ、典型的な製薬企業と医師の癒着の構図が浮かぶ。  関係者などによると、わかもと製薬は2013年10月から2024年4月、この院長に対し、自宅と病院の間や、病院と他の医療機関の間の送迎を繰り返していたという。回数は、ETC記録の残る直近5年だけでも900回を超えており、相当な頻度で送迎接待が行われていたようだ。  院長の病院における立場は相当強いはずで、どの製薬企業の薬を使うかなどを決める権限があってもおかしくはない。今回の病院は私立とみられるが、対象が国立大病院であれば、過剰な送迎接待を賄賂とみなし。贈収賄事件として立件されてもおかしくはない悪質なレベルにもうつる。わかもと製薬はもちろん、院長側にも猛省を促したい。 ▼説明責任果たさず そもそも、医師と製薬企業の癒着が薬の選定に影響を与えれば、患者もたまったものではない。ただ、酷いのはこうした不正が長期にわたり続いた点だけではなく、問題発覚後のわかもと製薬の対応だ。スクープした読売新聞や後追いした他紙の報道によると、わかもと製薬は一切取材に応じておらず、もはや人ごとと言わんばかりの不誠実な対応を続けているようだ。 わかもと製薬では、元取締役による会社資金の私的流用が数年前に発覚したが、この際も一切説明責任を果たさず、株主総会でも経営陣は説明を渋ったという。 ある株主は「わかもと製薬の隠蔽体質は一切変わっていないし、今後も変わらないのではないか」と呆れている。もはや、上場企業の体裁をなしていない。

男女共同参画という名の下に(その3) 夥しい数の男女平等に関する法律や制度を整備
男女共同参画という名の下に(その3) 夥しい数の男女平等に関する法律や制度を整備

 日本国憲法が制定されて78年が経つ。憲法の制定によって、女性は男性と等しく選挙権や被選挙権、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利、家庭における夫婦の平等と相互協力の義務、能力に応じて教育を受ける権利、勤労の権利と義務等、憲法の定める国民としてのすべての権利と義務を持った。こうした憲法上の基本権に基づいて、諸法令が次のように制定、施行され、女性の法制度上の地位は向上してきた。 1947年3月には教育基本法が公布され教育の機会均等や男女共学が規定された。1947年4月には労働基準法が公布され男女同一賃金の原則や女性労働者の保護が規定された。1947年12月には改正民法が公布され親族編と相続編を根本的に改正された。それによって結婚の自由、財産の均等相続などが取り入れられ旧民法の家族制度の規定は全面的に廃止となった。1985年1月には国籍法の一部が改正され父系血統主義から父母両系血統主義に変更された。1986年4月には男女雇用機会均等法が施行され雇用分野における男女の均等な機会や待遇の確保が規定された。1992年4月には育児休業法が施行され子を養育する労働者の雇用の継続を促進が規定されている。1993年12月にはパートタイム労働法が施行されパートタイム労働者の待遇が改善された。1995年10月には育児・介護休業法が施行され子の養育又は家族の介護を行う労働者の雇用の継続の促進が規定された。1999年6月には男女共同参画社会基本法が公布・施行された。2000年11月にはストーカー規制法が施行されストーカー行為の処罰の規制が為された。2001年4月には配偶者暴力防止法が公布・施行され配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護が図られた。2003年7月には10年間の時限立法ではあるが次世代育成支援対策推進法が公布・施行され次世代育成支援対策の推進が規定された。2003年9月には少子化社会対策基本法が施行さて少子化対策の推進が図られた。2014年4月には改正次世代育成支援対策推進法が施行され法律の有効期限が延長された。2015年9月には10年間の時限立法として女性活躍推進法が施行され女性の職業生活における活躍の推進が後押しされた。2016年6月には民法の一部を改正する法律が公布され女性の再婚禁止期間を6か月から100日に短縮された。2018年5月には政治分野における男女共同参画の推進に関する法律が公布・施行された。2018年6月には民法の一部を改正する法律が公布され成年年齢の見直しや男女の婚姻開始年齢を統一することが規定された。2019年4月には働き方改革関連法が順次施行され働き方改革を推進するために8本の労働法が改正されている。 このように男女平等を規定する枠組みとしての法制度は目まぐるしく整備されてきた。 女性が自らの意思で社会に参画し、政治的にも経済的にも社会的にも文化的にも利益を享受し、共に責任を担う社会は未だ実現していないというのか。 女性の権利が改善し向上し続けるのと足並みを揃えて男女共同参画予算は巨額となっていく。どこかで歯車が狂いだしてはいないか検証が必要であろう。 (参議院議員政策担当秘書 紅 良作)

1 15 16 17 18 19 41