会社登記簿によって「社長の自宅」が分かるのは反プライバシー保護か
社会•事件
2025/02/06
プライバシー保護って、一体? 非表示措置って一体?
メディアの調査報道に欠かせないのが「トップ直撃」だが、企業の登記事項証明書をインターネットで取り寄せたり、登記所に会社登記簿謄本を取得に行くと社長の住所を確認することができる。
「そのプライバシーは保護されることなく今まで全世界に公開されてきたわけですが、2024年10月1日から『商業登記規則等の改正』によって『代表取締役等住所非表示措置』つまり、その住所を非表示にできる措置が取られるようになったのです」(法曹関係者)
この措置を実施した場合、例えば、東京都足立区竹の塚1-2-3は、東京都足立区となる。ただし、この措置を実施したい場合には、「会社の実在性を証する書面」などと共に自ら申し出る必要がある。
「大企業や中小企業や個人経営者の一部は、一般的に『公人』と見なさるため、住所を非公開とするのは差し障りがある。また、代表取締役等住所非表示措置を実施した場合、登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができないため、『金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じる』可能性がある。また、同様の理由で、『不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりする』など一定の影響が生じることを覚悟する必要があります」(同)
錦の御旗のような「プライバシー保護」も厳密な法的立場に立つと絵空事になる場合もあるようだ。
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