2024/11/25
平沢氏がライフワークとして追いかけているテーマをじっくり語ってもらう連載企画。まず1回として犯罪被害者の救済について思う存分語ってもらった。
危険運転にも厳罰を
今、政府が力を入れているのは犯罪被害者の救済です。
犯罪被害者の救済については今まであまり力を入れてこなかった。このことは平成八年に私の地元、葛飾の柴又で起こった女子大生放火殺人事件などを見ればよく分かる。
このケースでは、夕方に事件が起こった。連絡を受けたご主人は出張先から急いで帰り、奥さんと一緒に警察に行き、事情を説明する。夜遅く説明が終わったら警察から「どうぞお帰り下さい」と言われたそうだ。しかし、被害者は、自分の家を焼かれて帰るところがない。仕方なく友人の家に泊めて頂いたそうです。当時の警察は被害者のことはほとんど考えずに捜査のことだけを考えていたのです。
悪質危険な運転での交通事故でも被害者は忘れられています。現行法には危険運転致死傷罪という悪質危険な運転で起こした事故は重く罰する法律があります。悪質危険な運転で人を死傷させた際に適用されるわけですが、法への適用が難しいことから現実には過失という軽い刑が適用されることが多い。折角2001年に法律ができたにも関わらず、その法律の適用がなかなかできないのです。なぜかといえば、法律の構成要件が非常に分かりにくいことから警察も検察も裁判所も危険運転致死傷罪という法律の適用に慎重になっているのです。
今、葛飾区四ツ木の波多野さん夫妻など全国の被害者の方が使い勝手のよい法律にしようと立ち上がりました。それを受けた形で今、自民党では法改正を検討しています。具体的に言えば、例えば「進行を制御させることが困難な高速度」や「進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為」などと書いてあるが、意味不明でなかなか適用が難しい。被害者からすると、悪質な運転を行ったにもかかわらず、故意犯として重く罰する法律が適用されないとなると何のための法律か、そして誰のための法律か、ということになります。
そもそも、今まで交通事故の加害者は、まるで被害者みたいな扱いを受けていたところがありました。事故を起こした人は不運だ、気の毒だというような見方があったことは否定できません。それはあまりにおかしいということで今、党の中にプロジェクトチームができ、私が座長を務めています。今、改正案を作り、総理や法務大臣などへの説明も終わっています。
この法律改正案は法務省の法制審議会にかけた後に、直ちに国会に提出したいと考えています。
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