2025/10/03
高齢者がマイホームなどの不動産を不当に安価で買いたたかれる「押し買い」を防ごう
と、日本弁護士連合会が、宅地建物取引業法の改正を求める意見書を国土交通省に出して
いたことがわかった。日弁連は、業者が買い主となる不動産売買にもクーリングオフを適
用することや、買い取り業者に売買価格の根拠明示を義務付けることなどを盛り込んだ改
正を求めている。
■リースバック契約で被害
意見書が出されたのは、9月18日付。不動産の押し買い被害は、単身の高齢者を中心
に近年増えている。国民生活センターによると、全国の消費生活センターには、自宅売却
を巡って60歳以上からの相談が続出。特に、売却後に借りて住み続ける「リースバック
」契約を巡って押し買い被害にあうケースが目立つ。
日弁連関係者によると、リースバック契約を締結したが、賃貸期間が数か月に限られ、
業者が協業する介護施設への入居を勧められる悪質なケースもあるという。
こうした事態を改善し、高齢者が不動産の押し買い被害に遭わないように、日弁連は国
交省に法改正を求めた形で、国交省の今後の対応が注目される。
■業者が買い主でもクーリングオフを
日弁連の今回の要請書では、自宅など個人が所有不動産を売却する際、一定期間内なら
ば契約を取り消せるクーリングオフが適用されないため、宅建業法を改正し、クーリング
オフを適用できるようにすることなどを求めた。
高齢化社会が進む中、高齢者の安全な暮らしが守られるべきなのは当然だ。国交省は早
期の宅建業法改正に向け、議論を本格化させる必要があるだろう。(桜田 亮)
TIMES
政治•経済 社会•事件


