2025/04/17
新型コロナウイルスワクチンを接種した後に死亡した事例を巡り、国の救済措置で死亡一時金などの給付が認められたケースが、1000件を超えたことが厚生労働省のまとめでわかった。救済措置は予防接種法に基づくもので、ワクチン接種後に健康被害が生じたり死亡したりしたケースについて、厚労省の専門家分科会で請求が認められれば、死亡一時金や葬祭料、医療費などが市町村を通じて支払われている。
4月10日に開かれた厚労省の専門家分科会で、66件の請求を審査した結果、60~90歳代の男女6人の死亡一時金や葬祭料の請求が認められ、計1004件となった。
新型コロナワクチン接種後の死亡事例を巡っては、2022年7月に初めて救済が認められていた。これまでに死亡事例では約1700件の申請があり、救済が認められた割合は約6割に上る。
死亡に加えて健康被害が生じたケースも合わせると、計1万3426件の申請に対して9081件で救済に至っており、認定率は約7割とさらに高い水準となっている。
▼厳密な医学的な因果関係は不要
措置は広く被害者らを救う狙いで運用されており、国の審査会による認定は、「厳密な医学的な因果関係までは必要とせず、接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も対象」との考えに基づいて行われている。
このため、ワクチン接種と健康被害や死亡との因果関係がはっきりしないケースでも、必要書類などがそろっていれば認められる傾向が強いのが特徴だ。
持病持ちの高齢者がワクチン接種後に体調を崩して死亡した場合、ワクチン接種と死亡との因果関係を立証するハードルは極めて高いとされる。新型コロナの脅威はおさまったものの、ワクチン接種後の被害を放置しないよう、引き続き国による救済措置の適正な運用が求められ。
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